自 主 行 動 基 準

 

(はじめに)

 社団法人大阪土地協会は、大阪府消費者保護条例第11条に基づき、社団法人大阪土地協会自主行動基準を定め、これを公表する。

 宅地建物取引業については、宅地建物取引業法及び関連法令により必要な規制がなされているところ、本基準は、宅地建物取引業者たる会員が、これらの法令を遵守することに加え、主に法令に定めのない事項に関して自主的に取り決めを行うことにより、会員の業務の適正な運営と宅地建物取引の公正を確保し、もって、宅地建物の売主、買主、貸主及び借主(以下、「消費者等」という。)との信頼関係を構築し、その利益の擁護及び増進を図ることを目的とする。

 

 第一章 総則

1 会員は、世界人権宣言、日本国憲法に基づき、基本的人権を尊重し、人権が尊重される社会となることを願い、業務を遂行する。

2 会員は、宅地建物取引業法その他の法令に定められた事項を遵守し、厳正に業務を遂行する。

 

第二章 業務処理の基本

1 会員は、業務を行うにあたっては、信義誠実を旨とし、公序良俗に反しないことを基本とする。

2 会員は、取引対象物件については、綿密な調査を行い、消費者等が判断をするのに必要な情報を、正確かつわかりやすい言葉を用いて説明し、消費者等の理解と満足が得られるよう努める。

3 会員は、消費者等が納得したうえでの契約となるよう、無理な押し付けなど不適正な行為をしない。

 

第三章 個人情報の保護 

1 会員は、業務において多様な個人情報を扱うことを十分に認識し、個人情報の保護に関する法律その他の法令及び大阪府個人情報保護条例を遵守し、適正にこれを取り扱う。

2 会員は、個人情報の取得に当たっては、あらかじめ利用目的を明示する。

3 会員は、取得した個人情報の漏えい、紛失、破壊、改ざん等を防止するため、必要な対策を講じて適切な安全管理を行う。

4 会員は、個人情報の保護に関する法律その他の法令に定める場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供しない。

なお、第三者への提供には、物理的な提供だけでなく、口頭で説明する場合や紙媒体の印刷物を見せるだけの場合も含む。

 

第四章 苦情・相談の対応

1 会員は、取引に関して消費者等から苦情・相談を受けたとき、又は紛争が生じたときは、迅速かつ誠実に対応し、問題解決のため最善を尽くす。

2 協会は、消費者等から会員に対する苦情・相談を受けた場合は、会員に必要な助言又は勧告を行い、早期に問題解決を図るよう努めるとともに、両者の問題解決のためのあっせんを行う。

3 協会は、消費者等からの会員に対する苦情・相談を受け付ける相談窓口を、次のとおり設置する。

    (窓口)大阪市西区江戸堀1−2−11

        社団法人大阪土地協会事務局 

        TEL06−6443−9505

 

第五章 資質・モラルの向上

1 会員は、消費者等と接するにあたっては、節度ある態度を保持する。

2 会員は、適正に業務を執行し、消費者等に満足と信頼をいただけるよう、幅広く正しい知識の習得及び研鑽に励み、宅地建物取引の専門業者としてふさわしい資質の向上に努める。

3 協会は会員に対して業務に関する研修を機会ある毎に実施する。

4 会員は従業者(契約社員を含む。)に対し、業務に関する教育、指導の徹底を期し、その資質の向上に努める。

 

第六章 人権擁護の取組み

1 会員は、業務にあたって、人権、民族、国籍、宗教、信条、性別、年齢、社会的身分、門地等による差別又は差別を助長する行為を行わない。

2 会員は、業務にあたって、差別又は差別を助長する行為を行う消費者等に対して啓発を行い、人権についての理解を求める。

3 協会は、会員に対する人権啓発を目的とする研修を機会ある毎に実施し、会員の人権意識の向上に努める。

4 会員は、協会、大阪府及び大阪府市町村が実施する人権啓発を目的とする研修に積極的に参加し、人権意識の向上に努める。また、会員は、従業者(契約社員を含む。)に対し人権に関する教育、指導の徹底を期し、人権意識の向上が図れるように努める。

 

第七章 自主行動基準を守る取組み

1 協会は、本基準の遵守状況について、必要に応じて会員に対し報告を求める。

2 会員が本基準に違反したときは、必要と思われる助言又は勧告を行う。

3 上記助言又は勧告にもかかわらず、会員が重ねて違反行為を行うなど、著しい違反が認められた場合には、定款第9条(除名)に基づき必要な措置を講ずる。

 

第八章 雑 則

1 協会は、本基準に基づいて講じた措置について、必要に応じてホームページなどで公表する。

2 協会は、会員名簿をホームページ(HTTP://WWW.OSAKA-REA.OR.JP)などで公表し、会員の加入、脱退その他の会員情報の変更があった場合には、速やかに変更する。

3 協会は、社会状況の変化等を踏まえ、本基準の見直しを行う。

 

(附則)

 本基準は、理事会で承認を得た後、平成19年11月1日から施行し、会員に周知するものとする。